確定申告が必要な人 こんな場合は要注意

確定申告
今年の確定申告は4月15日が期限

 毎年恒例の確定申告、今年も2月16日から始まりました。例年だと3月15日が申告期限になりますが、今年は新型コロナの影響で一カ月延長となり、4月15日が期限となりました。さて、その様な訳で延長された確定申告もあと一週間で終わりです。うっかり忘れる事が無い様に注意をして下さいね。自分は関係ないから大丈夫・・・なんて思っている方も、実は確定申告すれば税金が戻ってきたのに・・なんて後悔しない様に注意して下さいね。実を言うと、私も後悔派の一人なんです。未だFPの勉強を始める前だったのですが、娘の国民年金保険料を学生納付特例制度を使って2年間猶予してもらい、その後2年間分をまとめて追納したんですね。追納した保険料は社会保険料控除として年末調整または確定申告をすれば税金が還付されたのですが、知らなかった為に確定申告しなかったのです。今考えてみると非常にもったいない事をしたなと後悔しています。さて、こんな事にならない様、皆さんにも確定申告が必要な場合を知っていただき、是非少しでも払った税金を取り戻して下さいね。期限は4月15日なので、未だ間に合います。

それでは確定申告の基礎からお話しましょう。

所得税の確定申告とは

 1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続です。1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、翌年の2月16日~3月15日(今年は4月15日)のあいだに税務署に報告・納税します。

確定申告を行わなかった場合のペナルティ

(本来納めるべき物を納めなかった時のペナルティーです)          
・納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかります
・納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかります
・青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額されます
・2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになります

確定申告が必要な人は以下の通りです

・フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある人
 所得が48万円(基礎控除額)以上ある自営業やフリーランスなどの個人事業主は確定申告が必要です。       (売上-経費-基礎控除48万円が0万円以上ある人)
・不動産収入や株取引での所得がある人
 家や土地の賃貸収入や、株取引などの譲渡益が48万円以上ある人は確定申告が必要です。
 ただし源泉徴収ありの特定口座を利用している場合や、NISAなどの非課税投資枠内での投資だった場合は不要です。
・一時所得がある人
 競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などです。
・退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算する必要があります。
・所得税の猶予を受けている人
 地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている場合です。

こんな場合は注意です

普通の会社員でも・・・
・副業をしており、その稼ぎが20万円を超える人(売上-経費-基礎控除48万円が20万円以上)
・給与の年収が2,000万円を超える人は確定申告が必要です。
年金受給者でも・・・
・公的年金等の収入額合計が400万円を超える人
・公的年金等以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円超の人は確定申告が必要です。

確定申告が不要な人
・主な所得が公的年金(400万円以下)年金以外の収入が20万円以下の人
・給与収入がある人で年収が2,000万円以下の人
確定申告をした方がいい人
・事業で赤字が出ている人
・年の途中で退職した(年末調整を受けていない)
・アルバイト先などで源泉徴収されている
・医療費が10万円を超えた
・寄附やふるさと納税をした
・住宅ローンを組んだ
・震災/風水害/自然災害/火災/盗難/横領
 といった被害で損害を受けた人

今回はここまで、次回は公的年金受給者の確定申告について説明をしたいと思います。

誰でもFP相談室 村上

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