令和6年度 6月スタートの定額減税って?

はじめに

長く続いたデフレからの脱却を目的とした総合経済対策として、日本政府は2023年12月22日、物価高から国民を守る措置として、2024年分の所得税・住民税の定額減税を閣議決定しました。
今回は、この定額減税の対象となる人、定額減税の金額、定額減税の目安となる年収、また減税の恩恵を受けられない低所得層や非課税世帯の方の場合などについても、考えてみたいと思います。

定額減税の概要

2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について1人につき、所得税から3万円・個人住民税所得割から1万円が控除されます。減税の対象になるのは納税者本人とその扶養家族(いずれも居住者のみ)です。
例えば、夫婦と子ども2人の世帯では合計16万円の減税が受けられます。
ただし、年収2000万円超(厳密には「合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円)」の富裕層は減税の対象外となっています。

首相官邸ホームページ「所得税・個⼈住⺠税の定額減税」より転載

所得税の減税方法

所得税の定額減税は、給与から源泉徴収されている所得税を直接減らします。2024年6月から12月の7カ月間に1人あたり3万円分を差し引きます。

住民税の減税方法

住民税は、2024年6月分を徴収せず、7月分から2025年6月分までの11カ月間にわたって減税分を均等に割り振って徴収します。

定額減税の恩恵を受けられない人は?

定額減税はあくまで本来支払う所得税や住民税から一定額を差し引く制度です。従って所得税や住民税を納税しているものの、その金額が1人あたり4万円に満たない場合は定額減税の恩恵が受けにくくなってしまいます。この様な方の場合は減税額と納税額の差額が給付金として支給されます。

年金受給者や非課税世帯の場合は?

所得が公的年金だけの世帯や、所得税や住民税の非課税世帯の場合、そもそも減税の恩恵は受けられなくなってしまいます。その様な方の場合には定額減税ではなく、給付金が支給されることになります。

・住民税の均等割で、所得税は非課税の世帯の場合は一世帯あたり10万円が支給されます。
・住民税非課税世帯の場合は一世帯あたり7万円が支給されます。

住民税非課税世帯には、すでに2023年夏以降に3万円が給付済みとなっているため、今回は7万円の支給に留まっています。つまり、今回の定額減税で低所得者世帯・住民税非課税世帯とも合わせて10万円の支援が行われることになります。
また、これらの世帯で18歳以下の子を扶養している場合には、1人あたり5万円の給付金が追加で支給されます。

まとめ

2024年6月から始まる政府の所得税・住民税の定額減税により納税者と配偶者を含めた扶養家族1人につき所得税3万円・住民税1万円が減税されます。また、低所得者には給付金が支給されます。
政府の試算によると、定額減税になるか、給付金になるかは収入の種類、年収、家族構成により異なります。

モデルケース)夫婦+小学生2人、給与収入の場合は以下の通りとなります。
・年収が概ね535万円~2000万円の方:定額減税が満額控除
・年収が概ね270万円~535万円の方:定額減税に加えて給付金がもらえる
・年収が概ね255万円~270万円の方:住民税均等割のみが課税される(給付金は10万円)
・年収は概ね255万円以下の方:住民税非課税(給付金は7万円)

モデルケース)高齢夫婦、年金収入の場合は以下の通りとなります。
・年収が概ね355万円~2000万円の方:定額減税が満額控除
・年収が概ね220万円~355万円の方:定額減税に加えて給付金がもらえる
・年収が概ね210万円~220万円の方:住民税均等割のみが課税される(給付金は10万円)
・年収は概ね210万円以下の方:住民税非課税(給付金は7万円)

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