年金額を自分で計算する5 【加給年金と振替加算】
老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第五回目は加給年金と振替加算について解説します。
加給年金とは
厚生年金加入者が65歳時点で生計を維持されている配偶者または子供がいるときに加算される年金です。
加給年金の支給要件
①被保険者期間
65歳までに厚生年金の被保険者期間が20年以上ある必要があります。
②配偶者の被保険者期間
配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年未満であることが必要です。20年以上ある場合は加給年金の対象となりませんので注意が必要です。
③配偶者や子どもの有無
65歳到達時点で厚生年金加入者の収入で生計を維持している配偶者や子どもがいることです。配偶者や子どもには年齢制限があり、規定される年齢に達するまでの間、加給年金を受け取る事ができます。
(下表参照:日本年金機構HPより引用)
配偶者の場合はこれに配偶者加給年金額の特別加算が加わります。
例えば配偶者が63歳の場合、
224,700円+165,800円=390,500円
が厚生年金受給者の厚生年金に加算される計算になります。この場合の加給年金は、配偶者が65歳になるまでの2年間に限り受給する事が可能です。
振替加算とは
こ加給年金は受給者の配偶者が65歳になった時に支給停止となります。代わりに一定の条件を満たしている場合、配偶者の老齢基礎年金に一定額が加算され、この一定額を振替加算と言います。あたかも加給年金が振替え加算に移った様なイメージになります。(下図参照)
振替加算額は、加給年金対象の配偶者の年齢によって異なります。若い人ほど少なくなっており、昭和41年4月2日以降に生まれた配偶者ではゼロになってしまいます。(下表参照)
昭和41年4月2日以降に生まれた方は、年金制度改正により40年間の国民年金加入義務が生じ、満額の老齢基礎年金を受け取れる様になった為と言われています。
最後に
いかがでしたでしょうか。老齢基礎年金、老齢厚生年金に比べると額は小さいので、ついつい忘れがちになってしまうのが今回の加給年金と振替加算です。配偶者との歳の差が大きいほどメリットも多く、年額39万円が加算される訳ですので、忘れない様に申請をしたいところです。
誰でもFP相談室 村上