令和5年度の年金額改定 久しぶりの大幅な増額だが・・・

年金
はじめに

先日(1月20日)、厚生労働省年金局より令和5年度の年金額改定について発表がありました。
同日、総務省から「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表された事に基づき、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなりました。

令和5年度の新規裁定者の年金額の例

令和5年度の新規裁定者の年金額は以下の表の通りとなりました。
令和4年度に比べ、老齢基礎年金で月額+1,434円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で月額+4889円の増額となりました。

   

そこで過去からの老齢基礎年金額の推移を調べてみたのが、以下の表の通りです。
ここ最近で年金額、伸び率ともに最高の額になっているのが判ると思います。

年金額改定のルール

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されています。また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われています。従って、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となりました。
この様に、大幅な増加の要因は昨今の物価の上昇によるところが大きい訳ですが、マクロ経済スライドによる調整の為、実際の物価上昇率に比べたら控えめな増加率となっています。昨今の物価上昇率には及ばない事は残念なことですが、据え置かれるよりはマシと考えるべきなんでしょうか。

国民年金保険料も引き上げ

老齢年金が増額となった事はわかりましたが、国民年金保険料も増額で改訂されました。

国民年金の保険料は、平成16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度水準で16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。
実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和5年度の保険料は16,520円(前年比70円増)、令和6年度の保険料額は16,980円(前年比460円増)となりました。

在職老齢年金の支給停止調整額も引き上げ

在職老齢年金とは、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合に、賃金の増加に対し年金額を1/2支給停止する仕組みです。
従来の支給停止調整額は47万円でしたが、令和5年度から48万円に引き上げられました。これは年金を受給しながら働く者にとっては非常にありがたい改訂ではないかと思います。

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