遺族年金の基礎 受給要件・対象・年金額は?

葬儀
はじめに

ファイナンシャル・プランナー業をしていると「年金にこのまま入っていても大丈夫なんでしょうか?、自分で積み立てて運用した方が確実ではないですか?」とか、「年金って本当にもらえるんですか?」などと良く質問されます。腐っても国の制度ですから、制度の変更はあるももの年金という仕組み自体決してなくなるものではありません。そもそも私達が「年金」と呼んでいる物は「年金保険」であり、老後に一定のお金をもらうだけではなく、亡くなった場合には遺族に遺族年金が、障害になって働けなくなったら障害年金が支給される「保険」なのです。そこで今回は、亡くなった場合に支給される「遺族年金」について考えてみましょう。

年金
遺族年金とは
はじめに

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または受給者が亡くなった時に、その方の収入によって生計をたてていた遺族が受けることができる年金の事を指します。
遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給される仕組みになっています。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

遺族年金を受け取れる方って?

さて上記の遺族年金の考え方だと、その方の収入によって生計を維持していた方が遺族となる訳ですが、全ての遺族が遺族年金を受け取れる訳ではありません。
遺族年金を受け取れる方は以下の図の様に、最も優先順位の高い方のみとなります。

日本年金機構 遺族年金ガイド 令和3年度版 より転載

 *「子のある妻」または「子のある55歳以上の夫」が遺族年金を受け取っている間は
  「子」に遺族年金は支給されません。
 *30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

モデルケース1

では、実際にありそうなモデルケースでどの様な年金を幾ら受けとる事ができるのか
考えてみましょう。

生計の柱である夫(36歳)が死亡、妻(35歳)、長男(5歳)、次男(0歳)が残されたケースです。

遺族年金は妻が受け取る事になります。その額は

①遺族厚生年金が報酬比例部分の 3/4(加入月数の最低保障300カ月有り)
②母と子二人分の遺族基礎年金が 1,231,500円です。(781,700円+224,900円+224,900円)
③母と子一人分の遺族基礎年金が 1,006,600円です。(781,700円+224,900円)
④中高年寡婦加算は 585,100円 
⑤老齢基礎年金は 781700円 x (納付月数+ A + B)/480か月 

 A:国庫負担割合が3分の1の期間(平成21年3月まで)
   =全額免除月数×1/3+3/4免除月数×1/2+1/2免除月数×2/3+1/4免除月数×5/6
 B:国庫負担割合が2分の1の期間(平成21年4月以降)   
   =全額免除月数×1/2+3/4免除月数×5/8+1/2免除月数×3/4+1/4免除月数×7/8

モデルケース2

次に、稀にこんなケースもありそうですので、どの様な年金を幾ら受け取ることができるのか
考えてみましょう。

シングルマザー(35歳)が死亡、長男(5歳)、次男(0歳)が残されたケースです。

遺族年金は子が受け取る事になります。その額は

①遺族厚生年金が報酬比例部分の3/4(加入月数の最低保障300カ月有り)
②遺族基礎年金が1,006,600円です。 (781,700円+224,900円)
遺族年金は高校卒業までの支給となります。従って、遺族基礎年金は長男が高校を卒業をすると一人分の781,700円になってしまいますが、遺族厚生年金は次男が高校を卒業するまでは同額が支給されます。
シングルマザーが亡くなった後、別居していた元夫に引き取られた子どもには遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金は支給されませんので、注意が必要です。(実際にはこのケースが最も多いと思われます)

最後に
最後に

今回は遺族年金について考えてみましたが、いかがだったでしょうか。厳密に言うと、遺族年金を受け取る際の条件には細かい規定があるのですが、今回は遺族年金の概要を知っていただく為に、あえて難しい部分や計算方法などは省略させていただきました。詳しく知りたい方は、日本年金機構のHPを参照されるとよろしいかと思います。
生計の柱である方が亡くなった場合、遺族年金という仕組みがある為、とりあえず遺族が直ぐに路頭に迷う様な事態にはなりませんが、支給額は決して満足な金額ではありません。また子供に対して支給される基準はあくまでも高校卒業までであり、最も費用がかかる大学の事は全く考慮されていません。従って、不足分はやはり個人で加入する生命保険や学資保険で備えるしかありません。
当事務所では遺族年金を考慮した生命保険の必要死亡保障額を算出するサービスも行っておりますので、是非ご利用下さい。

誰でもFP相談室 村上

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