2024年10月 社会保険の加入条件の適用拡大
目次
はじめに
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険を総称で、一般的には、健康保険、厚生年金保険、介護保険が社会保険と呼称されることが一般的です。
また、健康保険、厚生年金保険は、フルタイムの労働者であれば、原則として加入させなければならず、アルバイト・パートタイマー等の短時間労働者や派遣労働者であっても、一定の要件を満たす場合には加入させなければなりません。
さて2024年10月1日より、アルバイト・パートタイマー等の短時間労働者が社会保険の適用対象となる要件が改正されるので、詳細を見てゆきたいと思います。
現在の従業員の社会保険の加入条件は?
現在、社会保険に加入する事業所において、社会保険に加入しなければならない従業員の条件は、以下のとおりです。
・常時雇用されている従業員
・週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
ちなみに、常時雇用されている従業員とは?
・期間に定めがなく雇用されている者
・過去1年以上の期間において継続して雇用されている者または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる者
を指します。例えば一般企業の場合、代表取締役・取締役などの役員や正社員はすべて社会保険の加入対象となり、対象者は試用期間中でも社会保険への加入義務があります。
パートタイム・アルバイトの社会保険の加入条件は?
パートタイムやアルバイトとして勤務している従業員も、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務していれば、社会保険の加入対象となります。
ただし4分の3未満の場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイム・アルバイトは社会保険の対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・賃金月額が88,000円以上
・学生ではない
・従業員規模が101人以上の事業所に勤めている
派遣社員の社会保険の加入条件は?
派遣社員も、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務していれば、社会保険の加入対象となります。
ただし4分の3未満の場合であっても、パートタイム・アルバイトと同様の条件をすべて満たす場合は社会保険の対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・賃金月額が88,000円以上
・学生ではない
・従業員規模が101人以上の事業所に勤めている
51名以上の事業所も社会保険の加入対象になる
社会保険は、2024年10月に適用範囲の拡大が予定されています。これまでも何回か社会保険の適用範囲の拡大はおこなわれており、直近では2022年10月に従業員数や雇用期間の見込みに関する改定が実施されています。
2022年10月の改定点
・従業員数を「501名以」上から「101名以上」に変更
・雇用期間の見込みを「1年以上」から「2カ月以上」に変更
そして、2024年10月からは従業員数の規定が「101名以上」が「51名以上」に変更され、規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となる予定です。
ただし50名以下の会社に勤めている場合でも、パートタイム・アルバイト従業員が希望すれば労使合意の上、社会保険に加入することができます。条件はこれまでどおり、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務(おおよそ週30時間以上勤務)している・2カ月以上の雇用の見込みがある場合です。
最後に
社会保険適用拡大が必要な理由は昨今の働き方の変化です。総務省の発表によると、非正規の職員・従業員の数は2,084万人となっており、役員を除いた全雇用者の約4割を占めると言われています。非正規雇用が増えた理由は、バブル崩壊後に企業が人件費の削減を図るため、正規雇用を減らし、非正規雇用を増やした影響などが考えられます。しかし、非正規雇用の場合、待遇や社会保障面で正規雇用とは大きな格差があり、特に影響が大きいのが社会保険加入と言われてきました。今回の社会保険適用拡大は、非正規雇用者が正規雇用者と同様の社会保障が受けられていないという問題を改善し、より多くの労働者が社会保障の恩恵を受けられるために必要な改定と言えるでしょう。