60歳以降に退職した場合 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられる?

失業保険
はじめに
何

この記事を読んでいただいている読者の皆さんは多分、50代以降の方が大半ではないかと推察いたします。既に50代後半であったり、既に定年退職を迎え現在は再雇用で働いている方、また特別支給の老齢厚生年金を受給されながら再雇用で働いて居られる方もいらっしゃるでしょう。さて、65歳の誕生日またはそれ以降も働く方は別として、そろそろ退職の時期を考えている方も多いかと思いますが、できれば長年加入し続けてきた雇用保険の失業給付を受けておきたいところです。そこで今回は、60歳以降に退職した場合の雇用保険の失業給付(基本手当)と、年金の関係を考えてみたいと思います。

雇用保険の失業給付とは
雇用保険

雇用保険の失業給付(基本手当)とは、失業した時に次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので、失業保険とも言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。失業給付は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなった後に、まず失業状態であることを確認する為の7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意が必要です。給付日数は会社都合の場合と自己都合の場合で異なりますが、自己都合の場合で最大150日分となります。尚、基本手当を受け取る事ができるのは、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合となります。65歳の誕生日の前日以降に退職すると上記「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」となります。

高年齢求職者給付金とは

65歳の誕生日の前日以降に退職した場合は、「基本手当」に代わり、「高年齢求職者給付金」という一時金がもらえます。雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分です。例えば、20年以上会社に勤めた方が65歳の誕生日の前々日までに退職すると、最長150日分の「基本手当」がもらえます。しかし、65歳の誕生日の前日以降に退職すると、基本手当の50日分を「高年齢求職者給付金」として貰うだけになるので、100日分少なくなってしまいます。

60歳以降の年金(厚生年金)のおさらい

老齢年金の受給は基本的には65歳からであることはご存じかと思いますが、60歳から64歳まで方の場合は年齢や性別によって支給開始年齢が異なりますが、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分と言われる部分)を受け取れる場合があります。(下図参照)
男性であれば昭和36年4月1日、女性であれば昭和39年4月1日までに生まれた方が対象で、それ以降の方は残念ながら対象ではありません。

報酬比例
失業給付と特別支給の老齢厚生年金は同時に受けられるのか?

さて、ここからが今回の本題となりますが、失業給付と年金は同時に受けられるのでしょうか?
まずは結論から言ってしまうと、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けることはできません。失業給付を受けようとハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。この場合、特別支給の老齢厚生年金と失業保険のいずれか高いほうを選択することができます。

失業給付と65歳からの老齢厚生年金は同時に受けられるのか?

失業給付と特別支給の老齢厚生年金は同時に受けられませんでしたが、失業給付と65歳からの老齢厚生年金は同時に受けとることができます。ただし、前述した通り65歳以降に退職すると、失業保険は「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」が適応されてしまいます。しかし、時期を選んで退職することで、失業保険(基本手当)と厚生年金の両方を受け取ることができます。つまり、基本手当を受給するためには、65歳より前(例えば64歳と11ヶ月)までに退職し、65歳に達する日以降に求職の申し込みをすることでお得に失業保険と年金を同時に受け取ることができます。

最後に
説明

今回は60歳以降に退職した場合 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるのか?というテーマで考えてみました。雇用保険と年金制度での調整があり、少々複雑な制度で難しい点もありますが、いかがだったでしょうか。60歳以降に退職するお勧めの年齢は、年齢や性別によって異なります。ご自分がどの年齢で退職すればお得なのか、また退職した後のライフプランも考えて決めることが重要だと思われます。迷った場合はお近くのFPさんにご相談下さい。

誰でもFP相談室 村上

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