雇用保険は失業給付だけではない

失業保険
雇用保険とは

 雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度なので少し詳細にみてゆきましょう。

まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。
・31日以上継続して雇用される見込みであること
・週の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。

さて、前置きはこの位にして、実際にどのような場面で活用ができるのか、説明をしてゆきます。

1、基本手当

 離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意しましょう。

2、就職促進給付

安定した職業に再就職した場合に給付される。(条件有り)再就職手当が支給されます引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用されたものの、離職前より賃金(1日分の額)が低下している場合に就業促進定着手当が支給されます。再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合、就業手当が支給されます。職に就くために転居が必要な場合は移転費も支給されます。

3、教育訓練給付

厚生労働大臣指定の教育を受けて申請した場合にその費用(入学費と受講費)の一部が支給されます。ちなみに、私がファイナンシャルプランナーの資格取得の為に通信教育で勉強をしましたが、この際にハローワークに申請をして、その費用の20%が支給されました。教育訓練給付金は下記の3種類がある事も覚えておきましょう。
・一般教育訓練給付金:教育訓練経費の20%を支給(上限10万円、4000円を超えない場合は支給無し)
・専門実践教育訓練給付金:年間上限48万円
・教育訓練支援給付金:基本手当の50%を毎月支給

4、雇用継続給付

60歳以降に基本手当や再就職手当などの給付を受けることなく継続して働いているものの賃金が、60歳時点と比べて75%未満となった場合に高年齢雇用継続基本給付(再雇用の場合)が給付されます。基本手当を受給し60歳以後に再就職したものの、賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に高年齢再就職給付(再就職した場合)給付されます。この雇用継続給付に関しては、次回詳しく説明をしたいと思います。

5、育児休業給付金

育児休業を取得した時に、休業前の給与の67%(育児休業開始から半年経過後は50%)が支給されます。

6、介護休業給付金

介護休業を取得した時に、休業前の給与の67%が支給されます。受給できる期間は介護の対象となる家族1人につき93日間で、最大3回まで受給が可能となります。

誰でもFP相談室 村上

無料メルマガで学ぼう

プレゼント
メルマガ再開しました。

まずはメールアドレスをご登録下さい。
購読は全て無料です。