高年齢雇用継続給付とは賃金が減ってしまった人のための給付金制度

高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続給付とは
高齢者就業

高年齢雇用継続給付とは、60歳時点と比較して賃金が減ってしまった人のための給付金制度です。給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあります。今回は前記「高年齢雇用継続基本給付金」について詳しく説明をしたいと思います。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
給付金

①60歳以上65歳未満の一般被保険者である事
②被保険者期間が5年以上ある事
③60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している事
④基本手当を受給していない事
⑤支給期間は65歳に達するまでで、その間、被保険者である事

制度の概要

60歳以降に継続して働いているものの賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。61%以下の場合 → 満額支給されます。(支給対象月の賃金×15%で計算された額)
61%超75%未満の場合 → 61%を超えた分はカット*となります。
   *(137.25/280×賃金月額 – 183/280×支給対象月の賃金)
75%超の場合 → 支給無し

具体的な事例

退職前(60歳時点)の賃金月額が46万円、再雇用後の賃金月額が24万円、通勤の為に支給される交通費が2万円とします。さて、何故ここで交通費が出てくるの?と疑問に思われるかと思いますが、この後の計算で交通費も再雇用後の賃金月額に合算して計算する事になるからなんです。(ちょっと納得がゆかないのですが・・・) 実際に計算してみましょう。
退職後の賃金の支給率は (再雇用後の賃金月額24万円+交通費2万円)÷ 退職前の賃金月額46万円ですので
(24万円+2万円)÷ 46万円 = 57%
61%以下の場合に該当しますので、(再雇用後の賃金月額24万円+交通費2万円)× 15% = 3.9万円 と計算されます。

おまけ

下記はとある方の時間外労働時間と支給額の関係を示したグラフです。高年齢雇用継続基本給付金の支給額は毎月の賃金月額に応じて給付金額が決まる為、時間外労働時間に応じて大きく増減します。残業がゼロの時には4.2万円、残業をすると約8時間までは61%以内の範囲になる為、賃金×0.15%で増加しますが、8時間を超えると61%を超えた分はカットとなりますので、支給額は労働時間が増えるほど減少してゆき、40時間を超えると75%を超えてしまう為、支給はゼロとなってしまいます。この様に、残業もほどほどであれば問題ありませんが、頑張って働いてしまうとせっかく支給されるべき高年齢雇用継続基本給付金がカットされてしまう場合があるので注意が必要です。

誰でもFP相談室 村上

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