便利でお得な暦年贈与 定期贈与とならないための注意点は?

暦年課税(暦年贈与)とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません。特に何も申請をしなくても良いという事もあり、生前贈与としては最も手軽な方法として使われています。ただし毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので、注意が必要です。定期贈与として税務署に判断されてしまうと、贈与額の合計に対して課税されてしまいます。そこで今回は、暦年贈与を定期贈与と判断されないための方法を紹介したいと思います。

何故

   

そもそも暦年贈与とは?  

1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。
贈与税額の計算方法は
・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。
・その年の贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。
・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照)

贈与税=( その年の贈与額 ー 110万円 )× 税率

つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。
ただし毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので、注意が必要です。定期贈与として税務署に判断されてしまうと、贈与額の合計に対して課税されてしまいます。

定期贈与とは?

定期贈与とは毎年(〇年間)一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。
例えば、500万円を100万円ずつに分けて5年間、毎年贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合には定期贈与となります。
定期贈与の場合は毎年の贈与金額が110万円以下であっても、定期贈与の取り決めをおこなった年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして、贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます。

贈与税額の計算方法は
・その〇年間の合計贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。
・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は暦年贈与と同じく速算表を参照)

贈与税=( 〇年間の合計贈与額 ー 110万円 )× 税率

定期贈与と暦年贈与の違いを500万円を贈与する場合を例にイメージ図にしてみました。
暦年贈与では贈与税はかかりませんが、定期贈与になると贈与税は48万円かかる計算になります。

暦年贈与も定期贈与もどちらも毎年贈与を行っていますが、暦年贈与と定期贈与の違いは「たまたま毎年贈与をした」のか「取り決めに従って毎年贈与をした」のかです。

詳細は国税庁のHPにQ&Aがありました。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

定期贈与にならないための方法は?

1.毎年贈与する度に贈与契約書を作成する

税務署に定期贈与と判断されないためには、贈与する度に贈与契約書を作成することが有効です。仮に10年間にわたって毎年100万円を贈与することが事前に決まっていたとしても、贈与の都度、贈与契約書を締結することが良いでしょう。

毎年贈与する金額を変える

たとえ贈与する度に贈与契約書を作成していたとしても、毎年同じ金額を贈与していれば、場合によっては税務署は定期贈与と判断する可能性もあります。従って、毎年贈与する金額を適度に変えると良いでしょう。

毎年贈与する時期を変える

毎年同じ時期に贈与していると、場合によって税務署は定期贈与と判断する可能性もあります。ある年の贈与が1月だった場合であれば、翌年は4月にする、さらに翌年は8月にするなど、定期贈与の要因を少しでも消しておく等の工夫が必要です。

贈与の証拠を残す

贈与を現金の手渡しで行ってしまうと生前贈与を行った証拠が無いので、贈与額に対して相続税が課税されてしまう場合があります。生前贈与を行う場合は証拠を残すために銀行振込で贈与すれば良いでしょう。また、贈与した人がその口座の通帳や印鑑を管理していると、その口座は単に名義を借りただけの「名義預金」とみなされて、贈与をしたことにはなりません。贈与を受けた方が実際に日常使っている銀行口座に振り込む事が重要です。

最後に
最後に

  

今回は暦年贈与を定期贈与と判断されないための方法を紹介しました。例えば同じ500万円を5年間で贈与する場合でも、暦年贈与では非課税、定期贈与では贈与税48万円と大きな差が生じてしまいます。私達はこの税金の仕組みを良く理解し、賢く節税したいものです。
暦年贈与をしていても相続が発生すると亡くなった日から3年前までに受けた贈与は相続財産と合算して相続税を計算することになっているので、早め早めに動く事が重要です。暦年贈与を確実に実行するためには、中長期的に計画を立てて実行することが大切なので、早めに専門家に相談し、アドバイスを受けると良いでしょう。

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