在職老齢年金 働きながら年金を受給する場合、年金が減額されることも・・・

年金
在職老齢年金とは
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60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もありますが、減らされる年金は厚生年金だけで、老齢基礎年金は対象外となりますので、安心して下さい。


60歳台前半の在職老齢年金の計算方法

60歳代前半の場合と、65歳以降では計算方法が異なります。65歳未満の60歳台前半の場合、在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額合計額が28万円に達するまでは、年金は全額支給されます(28万円を超える場合、全額または一部が支給停止)

① 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 
 → 全額支給
② 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 
 → 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
③ 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 
 → 基本月額-総報酬月額相当額÷2
④ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 
 → 基本月額-((47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円))
⑤ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 
 → 基本月額-(47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円))

計算例:Aさん(61歳)の場合

 1960(昭和35年)4月11日生まれ
 64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給可能。
 基本月額12万、総報酬月額相当額24万円

 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合になるますので
 年金支給額=12万円ー(24万円+12万円ー28万円)÷2=8万円 となります。
 従って、Aさんは64歳から総報酬月額相当額と年金を合わせて32万円の収入を得る事になります。


65歳以後の在職老齢年金の計算方法

65歳から支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて支給停止となります。

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合 
 → 全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合 
 → 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

計算例:Bさん(66歳)の場合

 1955年(昭和30年)4月11日生まれ
 基本月額12万、総報酬月額相当額24万円

 基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下になるので、年金は全額支給となります。
 従って、Bさんは総報酬月額相当額と年金を合わせて36万円の収入を得る事になります。

計算例:Cさん(65歳)の場合

 1956年(昭和31年)5月1日生まれ
 基本月額16万、総報酬月額相当額36万円

 基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えるので
 年金支給額=16万円ー(36万円+16万円ー47万円)÷2=13.5万円 となります。
 従って、Cさんは総報酬月額相当額と年金を合わせて49.5万円の収入を得る事になります。

総報酬月額相当額とは

話は前後しますが、上記計算方法の中に総報酬月額相当額という言葉が出てきました。簡単に言ってしまえば、毎月の給与(標準報酬月額)にボーナス(標準賞与額)の1/12を加えたのが総報酬月額相当額です。平成16年4月より総報酬制が導入され、在職老齢年金における支給停止額の基準にボーナスが反映されることになりました。


最後に
制度見直し

さて、在職老齢年金制度を分かっていただけたでしょうか。会社員として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、一定以上の総報酬月額相当額がある場合支給額を減らされてしまう制度です。64歳以下の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると超えた分の半額が減額されるので、少々厳しいと感じる反面、65歳以後の場合は47万円を超えなければ支給額は減額されません。個人的には64歳以下と65歳以後のギャップがもう少し小さいと良いと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。世間でも高齢者の働く意欲をそぐ制度だと批判もありますので、早急に改善してもらいたいところです。いすれにしても老齢基礎年金の支給は65歳からである事を考えると、65歳までは少なくとも何らかの方法で働かなければいけません。在職老齢年金制度を理解した上で、上手に損をしない様に働く事を考えましょう。

誰でもFP相談室 村上

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