18歳で大人 成年年齢引下げ できること・できないこと

成人
はじめに

4月から2022年度がスタートし、一週間少々が過ぎました。今年度は国の制度の大きな変更点が目白押しの年となりました。先日コラムにも書かせていただいた通り、税制改正で住宅ローン控除が0.7%に縮小されたり、新しい年金制度の改正があったりと、私達FPもうかうかしている場合ではありません。・・・と考えていいたらもう一点、非常に大きな変更点があったことを忘れていました。そうです、4月1日から「成年年齢」が18歳に引き下げられたことは皆さんもご存じの通りです。そこで今回は、成年年齢が18歳に引き下げられた影響について、私達FPの立場から考えてみたいと思います。

成年年齢とは?

成年とは、人(自然人)が完全な行為能力者となる年齢をいい、それに達しない間を未成年と言います。一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢の人間を指すことが多く、一般に大人というと成年者などを指すことが多いと言えるでしょう。なお、未成年者でも婚姻をすれば成年とみなされます。また、天皇・皇太子・皇太孫は今回の改正前から満18歳をもって成年となっていたそうです。

明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。これによって、2022年4月1日時点にで18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

今回の改正の背景は近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。この様な傾向の中、民法でも18歳以上を大人として扱うのが適当とされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。

世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっているのだそうです。OECD=経済協力開発機構が2016年に加盟国の成年年齢をまとめた結果を見ると、35の加盟国のうち32の国が、成年年齢を18歳と定めていました。成年年齢20歳は圧倒的にマイナーだったんですね。(薄々感じていたのですが、これほどマイナーだったとは、今回初めて知りました)

OECD加盟国 成人年齢18歳・・・32か国
アイスランド・アイルランド・アメリカ・イギリス・イスラエル・イタリア・エストニア・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カナダ・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・チェコ・チリ・デンマーク・ドイツ・トルコ・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・メキシコ・ラトビア・ルクセンブルク

OECD加盟国 成人年齢19歳・・・1か国
韓国

OECD加盟国 成人年齢20歳・・・2か国
日本・ニュージーランド

成年になったらできること

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。つまり成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるのです。

・各種契約の締結
 スマートフォンの購入、アパートの契約、クレジットカード作成、ローンの締結
・一般NISA、つみたてNISAの利用
・結婚(男女ともに18歳で統一)
・10年有効パスポートの取得
・国家資格の取得と資格に基づく就職
 医師、薬剤師、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など
・性同一障害者の性別変更審判の申し立て

この中で留意すべき点は、やはり契約に関する部分だと思われます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。契約に関する知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があるので、契約に関する知識を身につける事が非常に重要だと思われます。

私達FPの目線でみると、一般NISA、つみたてNISAの利用が18歳から可能になる点に注目したいと思います。今後、18歳になる前に最低限の投資知識も必要になりますから、私達FPの出番も増えるかもしれません。(ちなみに今日現在、教育現場からのオファーは・・・残念ながらありません)

成年になってもできないこと

18歳から成年になったとしても、今まで20歳までは禁止される事項(例外)もあります。

・飲酒
・喫煙
・公営ギャンブル
 競馬、競艇、競輪、オートレース
・国民年金の被保険者となること
・大型、中型運転免許等の取得
・特別児童扶養手当の支給対象となること
・養子をとること

あくまでも筆者の個人的な考えですが、18歳から成年(つまり大人)として扱うのですから、上記の様な例外は無い方が良いと考えています。確かに18歳というと未だ高校生の場合もある訳ですから、さすがにギャンブルは違和感がありますが、大型、中型運転免許は制限しなくてもいいのではと思います。

私達FPの目線でみると、国民年金の被保険者となること、という文言に注目してしまいます。厚生年金は従来から20歳未満であっても「厚生年金の適用を受ける会社に勤務するすべての人」は、厚生年金に加入する必要がありました。一方、国民年金は勤務有無に関係なく、学生であっても20歳から被保険者となる義務がありました。国民年金と厚生年金の年齢の違いはよく間違いやすい部分なのですが、今回は改正されることはありませんでした。

最後に
最後に

今回は成年年齢が18歳に引き下げられることへの変化について考えてみました。成年として自立出来る反面、親の同意がなくても自分で契約ができるようになることで、いろいろなトラブルに巻き込まれやすいのも確かです。契約内容を正しく理解し、冷静に判断する力を身につけることが大切になると思われます。今後、早い段階から意識を育てるため、学校や家庭で契約に伴う義務や責任、危険性などを伝える教育が極めて重要になってくるでしょう。

誰でもFP相談室 村上

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