改正高年齢者雇用安定法 ポイントは70歳までの就業機会の確保
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行
そもそも高年齢者雇用安定法とは何でしょうか。このブログのメイン読者である50歳代後半の方であれば必ず知っておいていただきたい制度なんです。厚生労働省の説明文によると、「少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律」との事です。かいつまんで言えば、働きたいと希望する高齢者の雇用を確保しなさい、という法律です。
現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法
では、現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法の内容を見てゆきましょう。
ポイントは65歳までの雇用確保は義務である事です。
・60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
・65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
多分、最も多いのは③(60歳で一旦定年退職し、再雇用として65歳まで継続して働くパターン)ではないかと推測されます。再雇用の場合、基本的には新人と同じ扱いでも良い事になりますので、給与水準も低く抑える事ができます。日本経済新聞の意識調査によると、再雇用後の給与水準は4割~6割減になるのが過半の様です。つまり、再雇用後の給与は定年退職前の半分と考えても良いでしょう。
令和3年4月からの改正高年齢者雇用安定法
さて、令和3年4月からの改正高年齢者雇用安定法の内容を見てみましょう。ポイントは70歳までの就業機会の確保が努力義務となる点です。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずるよう努める必要があります(努力義務)。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
さて、今回の改正高年齢者雇用安定法で訳がわからない部分は④と⑤ではないでしょうか。厚生労働省の説明文には創業支援等措置(雇用によらない措置)で過半数労働組合等の同意を得て導入とあります。つまり④と⑤は雇用とは呼べないため、今回の改正では「雇用確保の義務」ではなく「就業機会の確保」となっている点で、導入に際して労働組合等の同意が必要なこととされています。こう説明されてもどうもピンときませんよね。従って、実際には①~③の対応をする企業がほとんどではないかと予想されます。
もう一点気になる点は
現行制度では「65歳までの雇用確保措置」が事業主の“義務”となっていましたが、改正高年齢者雇用安定法では「70歳までの就業確保措置」は“努力義務”とされている点です。法律で定める割には努力義務というのは、いささか理解に欠ける部分なのですが、義務”とするには時期尚早で、社会的な合意も形成されていないという現状から努力義務にされたと思われます。ちなみに、この法律に違反した場合でも努力義務なので特に罰則は無いそうですが、ハローワーク等からの行政指導の対象にはなるそうです。
さて、皆さんの務める会社ではどの様な制度で対応するのか、今後を注意して見守る必要がありそうです。
誰でもFP相談室 村上